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4. 基準適用に当たっての問題点
本基準が本年1月に通達された後に、説明が不十分な点、字句の誤記等があることが指摘されている。ここでは、それらと共に、本基準の適用に当たっての今後の課題についてふれておく。
4.1定義等
(1)2.2.3項 暴露甲板に対する甲板荷重
基準の表−2.2に記載の「Ls前端から0.3Lsの個所まで」の記述では、「Ls前端から船首」までのが明記されていないので、「船首より0.3Lsの個所より前方」とする。

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(2)3.4.2項 桁部材のウエブの断面積
基準の表−3.5記載「水蜜隔壁付縦桁、深水タンク付縦桁」は「水蜜隔壁付立桁、深水タンク付立桁」とする。
4.2基準の適用関係
本基準と他基準との併用は認められないという基本的要求事項について、以下の点について例外として認めることが要望されている。
(1)長さが24m以下の沿海を航行する船舶は、軽構造船暫定基準を適用してもよいと明記されているが、速力が35kt以上の船舶の場合、舵軸計算の係数Kとαの取り扱いを本高速船基準を準用することを明記する。
4.3今後の課題

 

 

 

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